日本国内に住む人は、20歳になったら自動的に国民年金に加入し、年金保険料を支払う義務が発生します。

ところが、10代でも年金保険料を納めなくてはいけないケースもあることを、みなさん知ってますか?

今日は、年金制度のおさらいをしつつ、10代の終わり以降の年金について考えていきます。

10代で年金保険料を納める人はどのくらいいる?

はじめに、年金の概要をおさらいしておきましょう。

「2階建て構造」などと呼ばれる日本の公的年金制度では、日本に住む20歳以上60歳未満の人は全員が1階部分にあたる国民年金に加入しています。会社員や公務員はさらに2階部分にあたる厚生年金にも加入しなければなりません。

国民年金のみに加入している人を”国民年金の第1号被保険者”、国民年金と厚生年金の両方に加入している人を” 国民年金の第2号被保険者”と呼びます。

ただし、20歳より前に就職してフルタイムで働く場合、その時点で国民年金の第2号被保険者となるのです。

厚生年金保険料は、事業者と本人が折半し、保険料分が毎月の給与から強制的に天引きされます。ですから、会社員や公務員では納付を拒むことはできません。

なお、厚生労働省が公表している『厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和元年(2019年)度』では、厚生年金の被保険者のうち、男性の0.5%、女性の0.6%が10代であるという結果が出ています。