「65歳になるまで」はどうしたらいいの?
さきほど、国民年金、厚生年金ともに原則65歳から受給できるとお伝えしました。
年金保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は「待機期間」となります。
繰上げ受給
「じゃあ、60歳に定年退職したあと、65歳までどうやって生活すればいいの?」と不安になった方もいらっしゃるかと思います。
60歳以降、65歳になるまでの生活に不安を感じた場合、「繰上げ受給」の申請を行い、60歳~64歳までの間に前倒しで年金を受給することも可能です。
ただし、繰上げ受給をした場合の年金額は減額となり、その減額率は65歳以降、生涯変わりません。
利用を検討する際は、メリット(安心面)・デメリット(金額面)を踏まえたうえで慎重に判断することがたいせつです。
「特別支給の老齢厚生年金」
厚生年金の支給開始年齢は以前の「60歳」から段階的に引き上げられ、2020年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。
その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
■以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年4月1日
- 女性…1966年4月1日
■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
■60歳以上である
なお、支給開始年齢は生年月日によって変わります。ご自身の支給開始年齢を確認しておきましょう。