もうすぐ65歳の人に届く「年金請求書」
では、老齢年金を受け取る手続きについて整理していきます。
「年金請求書」
はじめて年金を受け取る場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。
この書類には、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。
そこに必要事項を記入し、必要書類(戸籍謄本など)とともに、
- 年金事務所へ郵送
- 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出
となります。
年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている場合は要注意!
先述の「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人は、65歳になったときにもう一度年金請求書を提出しなければなりません。
これは、「特別支給の老齢年金(64歳まで)」と「本来支給の老齢年金(65歳以降)」は年金の種類が異なるためです。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合、年金請求書は「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」に届きますので、必ず提出しましょう。
年金請求書の郵送・提出期限って?
最後に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」の郵送・提出期限を確認しておきましょう。
はじめて老齢年金を請求する場合
年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。
「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合
年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。
提出期限に遅れると、本来支給される老齢年金が一時保留になるので注意しましょう。