「付加保険料」の納付

最後にご紹介するのは「付加保険料」の納付です。

これは、月額400円を支払っておくことで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額が増える制度です。

「国民年金第1号被保険者」または「国民年金の任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)に該当する方は、毎月の年金保険料に加えて「付加保険料」を支払うことができます。

※「第1号被保険者」…日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のこと。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。

※「任意加入被保険者」…保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のこと。

付加保険料を納めた場合、65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料納付月数」から算出できます。

例えば…「20~60歳の40年間納めた場合」

付加保険料の納付総額:19万2000円(400円×12カ月×40年)
付加年金額(年間):9万6000円(200円×12カ月×40年)

となり、毎年の年金受給額を9万6000円も増やすことができるのです。

【注意点】
国民年金基金の保険料に付加保険料相当が含まれているため、国民年金基金と付加年金の併用はできません。付加保険料の納付をしている方が国民年金基金に加入する場合は、付加保険料納付の停止手続きが必要です。