その2 付加保険料の納付(※対象者)で「増える仕組み」を

「国民年金第1号被保険者」または「国民年金の任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)に該当する方は、毎月の年金保険料に加えて「付加保険料」を支払うことができます。これは、月額400円を支払っておくことで、将来の受給額が増える仕組みです。

※「第1号被保険者」…日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のこと。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。

※「任意加入被保険者」…保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のこと。

では、具体的にどのくらい年金受給額が増えるのでしょうか。付加保険料を納めた方が65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料納付月数」から算出できます。

仮に20~60歳の40年間納めたとすると、

  • 付加保険料の納付総額:19万2,000円(400円×12カ月×40年)
  • 付加年金額(年間):9万6,000円(200円×12カ月×40年)

となり、毎年の年金受給額が9万6,000円もアップします。2年で納めた付加保険料以上が返ってくると考えると、得られるメリットは大きいといえるでしょう。

参考:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内