「争続」を防ぐ3つの方法
相続争いの原因が、「資産を分割できない事による不公平」にあることは分りました。
ではどうすればこの問題を防ぐことができるのでしょうか?
その1 遺言を残す
被相続人(相続される人)が亡くなる前に、希望する遺産分割方法を指定しておく、つまり「遺言」を残しておくという方法があります。
遺留分(法律上各相続人に最低限与えられる相続分)を無視した遺言内容にすることはできませんが、それ以外であれば基本的に被相続人の思うとおりに自分の資産を残すことが可能です。
内容によっては相続人から不満が出る可能性はありますが、被相続人が指定したことなので、遺産分割でもめるというケースは防止できます。
その2 生前贈与
被相続人が生きている間に財産を推定相続人(相続人になることが予定されている人、配偶者や子どもなど)などに分け与えること、つまり「生前贈与」を行うことも有効な方法です。
贈与の場合、相続に比べ税率が高いことがデメリットとなりますが、暦年贈与を始めとする贈与税を減らす様々な方法や、贈与税を相続時まで先送りできる相続時精算課税制度などを活用することによって、ある程度有利に贈与を行うことも可能です。
その3 リバースモーゲージの活用
主だった資産は自宅しかないが、各相続人に平等に生前贈与を行いたいといった場合には、リバースモーゲージの活用を検討することも一つの選択肢でしょう。
リバースモーゲージとは、「現在住んでいる自宅の土地や建物を担保にして、一括または年金形式で金融機関からお金を借りる」金融商品のこと。自宅に住み続けながらお金を借りることができ、毎月の返済は利息のみで、元本の返済は契約者の死亡時に自宅を売却するなどして一括で返済します。
このリバースモーゲージを活用して資金を一括で借り、それを平等に推定相続人などに生前贈与で分配するのです。
被相続人が亡くなった際、自宅に誰も住む予定がなければ売却して元本の返済に充てれば良いですし、配偶者などが住む予定であれば現金で返済してそのまま住み続けることもできます。
生前に換価分割を行うイメージで考えていただけるとわかりやすいかと思います。