であれば、なぜ、受信機(テレビなど)の購入時にこの契約の話が出ないのでしょうか。法的に必須というのであれば、一番上のステップでの確認が最も効率が良いです。
テレビを買うときにはノーチェックなのに、後から得体の知れない業者が来て「払ってください」というのでは承諾しない人がいるのも当然です。
「受信料の徴収」という業務は、仕組みの敗北を無理やり人力で解決しようとしているだけなので、根本解決にはなりえません。
現状の仕組みに不備がある以上、訪問業務をやめるだけでは見直しとしては不十分です。根本的な見直しを求めたいと思います。
参考資料
- 「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)」
- NHK「2019年度決算概要」
- 総務省「日本放送協会令和元年度業務報告書等の国会への報告等」
- 総務省「日本放送協会令和元年度業務報告書に付する総務大臣の意見」
- NHK「公共放送の在り方に関する検討分科会(第2回)」
- NHK「「放送受信料の契約・収納業務」委託法人について」
- NHK「よくある質問集」
當瀬 ななみ