「営業経験の全くない事業者」も含む受信料の徴収体制

では、続いてNHKの受信料の徴収体制について確認していきましょう。

委託事業者一覧については、NHKの「放送受信料の契約・収納業務」委託法人募集用サイト上で公開されています。

その説明には「営業経験の全くない事業者さまも含め」という記載があります。

さらにこの公開されているリスト以外にも「金融機関・ケーブルテレビ会社・不動産会社・電器店・家電量販店・引越会社等へ、放送受信料の契約業務等について業務委託をおこなっています。」という記載もあります。

実力の程度も担当分野も広範囲な事業者がこの業務に携わっていることがわかります。

NHKの受信料支払いはなぜ該当機器購入時に契約確認をしないのか

NHKが受信料契約を求める根拠として、公式FAQでもしきりに「放送法第64条」を示していますが、これは具体的にどのような条項でしょうか。

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


ここから読み取れるのは「NHKを受信できる設備を設置した場合はNHKの契約が必要」ということだけです。