はたらく人が知っておきたい、4つの制度
ここからは厚生労働省の資料(※5)をもとに、ぜひ活用していただきたい国の制度をご紹介していきます。
①介護休業制度
休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出をすることで、対象家族(要介護者)1人につき3回まで、通算93日を上限に休業できます。
休業中の経済的支援として、一定の要件を満たす人には、介護休業給付金(賃金の67%相当)が最大93日分支給されます。
②介護休暇制度
対象家族(要介護者)1人につき年5日(2人以上の場合は年10日)まで休暇を取得できます。
通院の付き添いや、ケアマネジャーなどとの短時間の打ち合わせにも活用可能です。休暇日は、企業によって賃金の何%かを支給してもらえる場合もありますが、給付金などがないため、有給休暇を使用した方が得な場合もあります。
③所定外・時間外労働・深夜業の制限
月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限したり、深夜業(午後10時~午前5時まで)を制限したりする仕組みです。
定められた時間内での労働や、早い時間での終業が可能となるため、介護への参加がしやすくなるでしょう。
④短時間勤務の措置等
介護休業とは別に、以下の4つを3年間で2回以上利用できます。
事業主には、1~4のいずれかの措置を選択して講じることが義務づけられています。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- 始業・終業時間の繰上げ・繰下げ
- 介護費用の援助措置
「中小企業の事業主」が知っておきたい支援制度
はたらく側だけではなく、事業主側にも支援があることで、企業全体で介護休業の取得を勧めやすくなる効果が期待できます。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
従業員の介護離職防止や、仕事と介護の両立に関する取組みをおこなった中小企業の事業主に対して、助成金が支給される制度です。(※6)
労働者に介護休業取得、復職をさせた中小企業には57万円(※1事業主あたり、1年度5人まで)の助成金が支給されるしくみです。