「3カ月連続で月の収入が11万円程度になったことがあって。それがどうやらまずかったみたいなんです」
実は、会社が加入する健康保険組合によって「扶養」と認められる条件には多少の違いがあります。
中には、130万円÷12カ月=10万8333万円となることから、直近3カ月の平均月収が10万8千円を超えている場合、年収130万円以上になる可能性が高い…とみなして扶養家族の認定を取り消すところもあるようです。ほかにも条件となる金額が「収入」か「所得」かの違いがあるなど、注意するべき点があるそう。
運悪く(?)、Kさんの夫の勤務先が加入している健康保険組合が、この「3カ月ルール」を採用していたため、Kさんは扶養から外される事態に陥ってしまった…というわけです。
「今までパートで働いていたときは、会社が扶養内に収まるように考えてシフト組みとかやってくれていたんだなぁ、と思いました。自分でかしこく収入を得るためには、きちんと調べないといけないんだということを、身をもって教わりましたね」
以来Kさんは、月収10万円以内で働くようにしっかりと調整、無事に夫の扶養に戻ることができたそうです。
まとめ
知らなかった…では済まされないのが確定申告。知らないまま申告すべきものをしないでいると、後になってペナルティを課され「せっかく稼いだお金が水の泡…」なんてことにもなりかねません。
もうすぐ確定申告の季節がやってきます。「え? もしかして私、確定申告しなければいけないの?」なんてギリギリになって慌てることのないように、今からしっかりと下調べをしておくことが必要ですね。
【参考】
「配偶者控除」国税庁HP
「配偶者特別控除」国税庁HP
大中 千景