「65歳になるまで」の年金事情を整理

「待機期間」って?

年金保険料の納付は原則60歳で終了します。そして、年金支給開始の65歳になるまで(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は、年金を受け取れとれない期間があります。この期間を「待機期間」といいます。

繰り上げ受給を考えたら

年金の繰上げ受給」を希望すれば、支給開始年齢になる前でも年金を受け取ることができます。この場合、65歳以降に受け取る老齢年金が減額されるなどのデメリットがある点に注意が必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」って?

厚生年金の支給開始年齢は、以前は60歳からとされていました。ところが、これが、段階的に引き上げられた結果、2020年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。

そこで、経過措置として、

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

この日以前に生まれた人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます

※「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「60歳以上であること」という条件を満たしていることも必要です。
※支給開始年齢は生年月日によって変わります。自分の支給開始年齢を確認しておくことが必要です。