「支給開始年齢になったら、年金は自動的に振り込まれるものでしょ?」なんて思っている人はいませんか?
答えは「ノー」です。
「年金請求書」を提出して、請求手続きを行わないと、年金を受け取ることはできません。
のちほど詳しく扱いますが、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は特に注意が必要です。本来の年金受給年齢である65歳になるときに、改めて手続きをしないと、一時的に年金を受給できなくなることも…。
今回は、公的年金制度のキホンを確認しつつ、この「年金請求書」について知っておいていただきたいことをご紹介していきますね。
公的年金制度をおさらい
さいしょに、「2階建て構造」といわれる、日本の年金制度の基本をおさらいしましょう。
1階部分「国民年金」
日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務。
2階部分「厚生年金」
公務員や会社員などが「国民年金」に上乗せで加入。
支給開始年齢はどちらも原則65歳。受給資格を満たしている場合に受け取れる年金は以下のようになります。
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」