「年金請求書」を提出しないと年金は受け取れない!
さて、ここまでをおさらいすると、受給要件を満たせば
- 64歳まで…特別支給の老齢厚生年金(※)
- 65歳から…本来支給の老齢年金
を受給できるようになることがおわかりいただけたかと思います。
そこで、今回のお話の本題。
年金は支給開始年齢になれば自動的に口座に振り込まれるわけではありません。年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出し、年金の請求手続きを行なうことが必要です。
年金請求書ってどんなもの?
年金請求書とは、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字された書類のことです。
年金の支給開始年齢になる3カ月前に日本年金機構から郵送されてきます。必要事項を記入し、必要書類とあわせて最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出します。
年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから(※)です。
(※)年金の受給権は「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」に発生します。
「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合
厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人は、特に気を付けましょう。
65歳になる前から「年金」を受け取っているので、65歳以降も手続きなしで大丈夫だと思いがちです。でも、実は65歳になったときに、もう一度年金請求書を提出する必要があります。
これは、64歳までは「特別支給の老齢年金」、65歳以降は「本来支給の老齢年金」、年金の種類がちがうためです。
特別支給の老齢年金の支給は65歳を迎えた時点で終わります。本来支給されるはずの老齢年金の手続きが遅れると、年金が振り込まれない状態が続いてしまいます。生活するうえで年金が不可欠という場合は、特に注意しましょう。