財産分与はどうなるの?

財産分与とは、「夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を分割できる」という民法上の権利。離婚をするときは、預貯金など、婚姻生活で築いた財産をお互いに分配することになります。離婚後のおひとりさま生活が、年金だけでは心もとないとなると、この財産分与でもらうことができる金額がどのぐらいあるのかということが、非常に重要になってきます。

離婚をしたいと考えたら、分配されるべき夫婦共有の財産がどのぐらいあるのかをしっかりと把握しておきましょう。以下、主なものをピックアップしてみました。

  • 現金や預貯金
  • 住宅、車(ローンがある場合は、その負債も分配の対象)
  • 貯蓄型の生命保険(返戻金や満期金があるものは、それらが分配の対象)
  • 給与や退職金

なお、いずれも結婚生活の中で、夫婦で手に入れたものが対象です。結婚前の預貯金や、親がくれたお金といったものは、財産分与の対象にはならない点にも注意しましょう。逆に子どもの名義預金など、通帳の名義は子どもでも、お金を入れていたのは親である、(離婚しようとしている)夫婦だったというような場合は、財産分与の対象となってしまうこともあります。

ただ、これらの仕分けや計算、どのように分配するのかといったことは非常に複雑。また、口約束だけだと、後々分配についての認識が双方で異なっていたということにもなりかねませんので、「離婚協議書」などの書面にまとめておくことも必要となってきます。このため、財産分与については、夫婦だけで話し合うよりも、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。

なお、専門家に依頼するには、当然お金がかかります。こういった離婚にかかる費用についても、頭に入れておいたほうがよいかもしれません。