ケース1「夫婦ともに厚生年金」
夫も妻もずっと会社員として働いていたというケースの場合、年齢別老齢年金の平均年金月額は、ともに14万3761円。前述のおひとりさまの生活費用15万2千円にちょっととどかない程度です。
ケース2「厚生年金の夫・専業主婦の妻」
次に、夫がずっとサラリーマンとして勤務しており、その間、妻は専業主婦として家庭を守ってきたという世帯のケースについて考えてみましょう。この夫婦が離婚するとなると、夫は14万3761円、前者の金額を、妻は5万5708円を受給することになります。
ちなみに、このケースでは、妻は年金分割(3号分割)を要求することができますが、厚生労働省の資料による2018年度の平均だと、年金分割の平均額は、以下のようになっています。
ずっと専業主婦だった人が離婚しておひとりさまになり、年金をもらうとなると、仮に年金分割を受けたとしても、上記の表に従えば、平均月額は8万2701円。おひとりさまの生活にかかると思われる費用、15万2029円には7万円近く足りないということになります。
ケース3「夫婦ともに国民年金」
さらに、夫が自営業で妻が専業主婦、もしくは夫婦ともに自営業だった場合はどうでしょう?この場合、夫婦ともに国民年金なので、平均年金月額は5万5708円。年金分割は厚生年金のみの話ですから、それぞれに受給できる金額に変わりはありません。この場合、10万円近くの生活費が足りないということになってしまいます。
さらに年金の受給額は、加入期間の長さによっても金額が変わってきます。平均金額を受給で来ていても、想定される生活費にはすでに足りないのですから、年金しか収入源がないという場合は、かなり厳しい状況になってしまうことが予想されます。