会社員や公務員とは異なり、アルバイトや自営業、個人事業主などは国民年金保険料を自ら納付しなくてはなりません。ただ、うっかりしていたり、経済的に厳しかったりという理由で未納な人もいるのではないでしょうか。
未納が続くと老後が無年金になるだけでなく、預金や財産を差し押さられるというリスクも生じます。払わないとどうなるのか、払えない時にはどうしたらよいのか、その状況や対策について解説します。
保険料の納付は税金と同じく法律で義務付けられている
国民年金は現役時代に一定の年金保険料を納めることで、老後に老齢基礎年金を受け取ることができる公的制度です。日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に、国民年金への加入と保険料の支払いが法律で義務付けられています。
そのため、個人事業主などの「第一号被保険者」は自分で保険料を納めなくてはなりません。たとえ「老後のことなど考えるのはまだ早い」「年金をもらえなくてもしかたない」と考えていても、税金と同様に誰でも保険料を納める義務があるのです。
保険料は毎年改定され、わずかですが少しずつ上がっていて、2020年度の月額保険料は1万6,540円になっています。月々の支払額としても軽いとはいえませんが、滞ってしまうと支払いがより厳しくなることは明白です。
また、世帯主が会社を退職して個人事業主になった場合などは、それまで扶養に入っていた家族の保険料も個人で支払わなくてはならず、未納が続くと大きな負担になってしまいます。
老後の無年金だけでなく厳しい督促や差し押さえへの覚悟が必要
では現実問題として、保険料を支払っていないとどうなるのでしょうか。
まずは本来なら原則65歳からもらえる老齢基礎年金が給付されず、「無年金」となってしまいます。暮らしに充分な金額とはいえないものの、老後に一定金額が入るのと入らないとでは安心感が大きく違います。