手続きさえしておけば未納にならず、免除や猶予が承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。ただし将来もらえる年金額については、保険料を全額納付した場合と比べて低くとなります。
ただ、もしも度重なる督促状や電話、訪問などを無視し続けた結果、差し押さえの予告通知書が届く段階になると、こういった救済も基本的に受けることができなくなります。納付期限までに一括で支払えない時は差し押さえられてしまうので、なんとしてもその前に手を打つことが不可欠です。
まとめ
保険料を滞納してしまった場合、一番してはならない行為は督促を放置したり無視したりすることです。後回しにしてしまうと金額が膨らむだけでなく延滞金も発生し、ますます支払いが困難になります。差し押さえまでいってしまえば分割や救済措置のタイミングも逃すことになり、取り返しがつきません。
充分な金額とはいえないかもしれませんが、年金は老後の生活を終身で保障してくれる貴重な収入です。将来、確実に受給できるように、しっかり備えておきましょう。
【参考資料】
「令和2年6月厚生労働省年金局 令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況」(令和2年6月、厚生労働省)
「国民年金保険料の収納対策及び厚生年金保険の適用・徴収対策の現状と課題」(平成26年6月、厚生労働省)
「年金用語集」(日本年金機構)
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(日本年金機構)
「国民年金保険料強制徴収集中取組期間の結果について」(日本年金機構)
通販研究所・渡辺 友絵