老後の生活を支える大切な年金。筆者の周辺でも年金の受給を始めた方がいますが、その中に「年金は自動的に振り込まれるものだと思っていた」という方がいました。
実は年金は支給開始年齢になったからといって、自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るには、年金の請求手続きを行なう必要があります。また、ある年代の方の場合、65歳より前に受給する「特別支給の老齢厚生年金」というものがありますが、65歳になる際に改めて手続きしないと一時的に年金が受け取れなくなることがあるため注意が必要です。
年金の支給が遅れたり、一時的に支給を停止されたりすると、生活資金に困る人もいるでしょう。そこで今回は、年金の請求手続きと注意点についてご紹介します。
公的年金は2階建て構造
まずは年金の基本についておさらいしておきましょう。公的年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある「国民年金」と、公務員や会社員などが上乗せで加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。
支給開始年齢はどちらも原則65歳で、受給資格を満たせば国民年金のみに加入していた人は老齢基礎年金を、厚生年金に加入していた人は老齢基礎年金+老齢厚生年金を受け取れます。
特別支給の老齢年金
厚生年金の支給開始年齢は、以前は60歳からとされていました。しかし、段階的に引き上げられていき、現在では国民年金と同じ65歳からとなっています。
とはいえ、急に65歳からといわれると支給開始直前だった人が困りますよね。そのため、男性は1961年4月1日、女性は1966年4月1日以前が生年月日の人については、65歳まで「特別支給の老齢年金」を受け取れるようにされています。