特別支給の老齢年金の支給開始年齢は生年月日によって変わるので、自分の支給開始年齢を確認しておきましょう。また、年齢以外にも「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「60歳以上であること」という条件を満たしていることも必要です。

年金の繰上げ受給

年金保険料の納付は原則60歳で終了しますが、年金の支給が始まる65歳になるまで(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は、「待機期間」として年金が受け取れません。

ただし、年金の繰上げ受給を希望すれば、支給開始年齢になる前でも年金を受け取ることが可能です。しかし、年金を繰上げ受給すると、65歳から受け取れる本来支給の老齢年金が減額されるなどのデメリットがあるため事前によく確認しておきましょう。

年金を受け取るには「年金請求書」の提出が必要!

ここまで見てきたように、受給要件を満たせば64歳までは特別支給の老齢年金、65歳からは本来支給の老齢年金が受け取れるようになります。

しかしながら、年金は支給開始年齢になれば自動的に口座に振り込まれるわけではありません。年金を受け取るには、「年金請求書」を提出し、年金の請求手続きを行なう必要があります。

年金請求書とは?

年金請求書とは、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字された書類のことです。

年金の支給開始年齢になる3カ月前に日本年金機構から送られてくるので、必要事項を記入して、住民票などの必要書類とあわせて最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出すれば、年金が受け取れるようになります。ここで注意したいのが、「年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから」ということです。