年金の受給権が発生するのは、年金の支給開始年齢になった日(誕生日の前日)なので、年金請求書が届いてからすぐに、「忘れそうだから早めに提出しておこう」と手続きしても、受け付けてもらえません。
年金の支給停止!? 2回目の年金請求書の提出も忘れずに
特別支給の老齢年金を受け取っている人は、65歳より前から年金を受け取っています。そのため、65歳以降も手続き不要で引き続き年金が受け取れると思いがちなのですが、実は65歳になったときに、もう一度年金請求書を提出する必要があります。
60~64歳で受け取るのは特別支給の老齢年金、65歳からは本来支給の老齢年金と種類が異なるので、改めて請求手続きをしなくてはならないのです。手続きをしないと、いつまで経っても本来支給されるはずの老齢年金は受け取れません。
特別支給の老齢年金の支給は65歳を迎えると終了するので、本来支給の老齢年金の手続きが遅れると、年金が振り込まれない状態が続いてしまいます。年金がないと生活できないという人は、忘れずに請求手続きを済ませましょう。
年金請求書が届く時期と提出期限に注意
特別支給の老齢年金を受け取っている人の場合は、年金請求書が年金の支給開始年齢になる3カ月前ではなく、「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」に届きます。
さらに、年金請求書を「誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)」までに、日本年金機構本部に提出しなくてはなりません。提出期限に送れると、本来支給の老齢年金の支給が一時保留されるので注意しましょう。