専門実践教育訓練給付金

  • 制度の目的・・・「中長期的なキャリア形成・雇用の安定と再就職の促進」(3種類の給付金のなかで最も専門性が高い)
  • 対象となる講座・資格の例

業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする講座(税理士・看護師など)
専門学校の職業実践専門課程
一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする講座

  • 支給条件となる雇用保険の加入年数・・・初回利用:2年以上/2回目以降:3年以上
  • 支給額・・・受講費用の50%(1年で上限40万円、最大3年で120万円)

教育訓練終了後の追加支給
資格を取得し訓練修了翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は受講費用の20%が追加支給されます。支給総額は最大70%(年間上限56万円、最大3年で168万円)です。