国のキャリアアップ支援「教育訓練給付制度」

この制度は、雇用保険から「教育訓練給付金」が給付されるものです。雇用保険の加入年数など一定の要件を満たしている場合に、教育訓練のための受講費用(入学金および受講料)の一部を支援してもらえます。

2020年5月現在、教育訓練給付金の種類は3つあります。

  1. 一般教育訓練
  2. 特定一般教育訓練(2019年10月新設)
  3. 専門実践教育訓練

対象講座

給付の対象となるのは、厚生労働大臣が指定する講座を受講した場合です。「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」で指定講座の検索ができます。

概要

申し込み先は居住地管轄のハローワークです。給付金の種類により支給条件、対象資格、給付金額などが異なります。雇用保険の加入期間が、「初回利用は1年以上(専門実践教育訓練給付金のみ2年以上))、「2回目以降は3年」必要となります。また、2回目からは初回利用後さらに3年以上の保険加入期間を経ていることが必要となります。

「非正規社員」「離職後」でも要件を満たせば対象に

正社員でなくても雇用保険に加入し要件を満たせば利用できます。離職後も1年以内に受講を開始すれば利用可能です。離職理由が出産・育児・病気などの場合は延長(最大20年以内)もできます。

3つの制度を整理

一般教育訓練給付金

  • 制度の目的・・・雇用の安定と再就職の促進
  • 支給条件となる雇用保険の加入年数・・・初回利用:1年以上/2回目以降:3年以上
  • 支給額・・・受講費用の20%(上限10万円、4000円以下の場合は不支給)

 特定一般教育訓練給付金

  • 制度の目的・・・速やかな再就職と早期のキャリア形成
  • 支給条件となる雇用保険の加入年数・・・初回利用:1年以上/2回目以降:3年以上
  • 支給額・・・受講費用の40%(上限20万円、4000円以下の場合は不支給)