実質無償ってどういうこと?対象となる世帯は?

それでは、本年4月より始まった授業料実質無償化というのは、どういうことなのか文部科学省の発表資料『2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット』を参照しつつ、具体的な内容を見ていきましょう。まず、公立高校の授業料118,800円は世帯所得が910万円未満の家庭において、就学支援金制度により以前から無償となっています。

また、私立高校の授業料についても世帯年収に応じて、公立高校に通う場合の支給額の1.5倍、2倍、2.5倍の金額までが就学支援金によって補助されていました。この私立高校向けの就学支援金制度の上限が、2020年4月より396,000円に引き上げられ、授業料がそれ以下の金額の場合にはいわゆる「実質無償」となります。ちなみに、引き上げ後の支給額は在校生(令和2年度以前に入学した生徒)にも適用されます。

ただし、この実質無償化はすべての家庭に適用されるわけではなく、世帯年収による制限があります。対象となるかどうかは、世帯の住民税額が判断基準となります。満額の396,000円が支給される世帯の年収目安は、たとえば両親が共働きで高校生の子どもが2人いる家庭の場合で、約720万円が上限です。

子どもが高校生ということは、その親世代も昇給により、ある程度年収が上がっているケースが多いため、世帯年収で約720万円というラインを超えている家庭も多いかもしれません。子どもが私立高校への進学を検討している親は、一度世帯の課税標準額を調べて就学支援金がいくら出るかシミュレーションしてみるのもオススメです。