[4]大げさなことではない「遺言書」
「遺言書といっても、ウチには遺すような財産はないし…」と考えるご家庭も多いかもしれませんね。でも、遺された家族には、葬儀・お墓、仏壇の費用からその後の法要など、何かと費用がかかる行事が続いていきます。これらを想定した遺し方を考えておくことも重要なことです。
遺言であれば遺産の配分方法や依頼内容を書き残すことも可能です。遺言書がある場合、原則として遺産分割協議を行う必要がなくなりますので、相続手続きがスピーディーに進みます。家族の負担を大きく減らすことにつながる点もメリットでしょう。
現在、実際に多く活用されているのは「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類です。比較的作成しやすい自筆証書遺言については2020年7月より法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度(※3)」が始まりました。
もちろん遺言書がなくても、配偶者や子どもなど、法定相続人に法律で決められた割合で遺産を配分することができます。しかし遺言書を残すことで、配分方法を変えたり、法定相続人以外の人に遺贈することも可能となります。法定相続人への遺留分を考慮する必要がありますが、介護に貢献してくれた“長男のお嫁さん“や孫、お世話になった友人などに遺贈することも可能です。
遺言書を作成する予定のない場合でも、利用中の金融機関を一覧表にしておくと、災害時の備えにもなります。ネットバンクの場合、スマホが使えない環境では契約内容も確認できないというケースも起こり得ます。クレジットカードの契約情報なども含めて整理しておくと安心でしょう。
(※3)「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」法務省