扶養している配偶者が年上の場合
つぎに、A男さんが65歳、B子さんが68歳だったケースをみていきます。
加給年金
A男さんが65歳になったときにB子さんがすでに自分の年金をもらっていると、A男さんは制度の対象外となり、「加給年金」は加算されません。
振替加算
B子さんが「振替加算」の条件を満たしていると、A男さんが65歳になった時点でB子さんの年金に「振替加算」がプラスされます。ただし、手続きは自分でする必要があります。「振替加算」の金額は生年月日によって決まっており、受給できる金額は先にご紹介した「配偶者が年下の場合」と同じです。
年の差夫婦が抱えるリスク
日本では年代が上がるほど年収が増えるのが一般的なので、年上の人と結婚するほうが経済的に安定した生活がしやすいでしょう。一方、老後のこともしっかり考えておく必要があります。