労働時間短縮についての制度

休暇だけでなく、様々な労働時間短縮についての制度もあります。

所定外労働の制限(残業免除)

その名の通り、介護の終了まで必要なときに残業を免除することができます。1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求できます。

時間外労働の制限

介護が終了するまで、1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。

深夜業の制限

午後10時から午前5時までの労働を制限することができます。

所定労働時間の短縮等の措置

事業主は利用開始から3年の期間で、2回以上利用可能な次のいずれかの措置を講じなければなりません。・短時間勤務制度・フレックスタイム制度・時差出勤制度・介護サービス費用の助成措置

また、介護休業などの制度の申し出などを理由とした解雇や不利益な扱いを禁止する制度や、嫌がらせを防止するハラスメント防止措置なども事業主に義務付けられています。