国公立の小中学校に通った場合、授業料は無償となります(※)。とはいえ、無償となる範囲はあくまでも「授業料」や教科書。つまり、それ以外の “諸経費“は各家庭の負担となるわけです。学校の給食費、ランドセルや文房具などの学用品、クラブ活動費や修学旅行費など、子ども一人を就学させるためには色々なお金がかかります。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、今後、収入減や失業に見舞われる世帯が増加すると予想されるこんにち、これらの費用を補助する「就学援助制度」について整理していきます。
(※)教育基本法第5条・学校教育法第6条では、「国、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない」とされています。
注)「就学援助制度」は認定基準や補助内容が市区町村によって異なります。必ずお住まいの自治体ホームページなどで詳細をご確認ください。