遺言ってなに?

【遺言(ゆいごん/法律用語では“いごん”】

「人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示」(デジタル大辞林(小学館)

さらに、民法第967条では、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない」と、3つの遺言方式が定められています。それぞれ、「自筆証書遺言」「遺言公正証書」「秘密証書遺言」の呼称が定着しています。このうち最も内容面で信用がおけるのは「遺言公正証書」ですが、プロである公証人が作成するので、煩雑な手続きや手数料が必要となります。

今回詳しくご紹介する、「自筆証書遺言」は、作成の手数料も不要、他人に内容を知られる必要がない点がメリットです。2019年1月からは一部パソコン使用が可能となり、作成のハードルが少し下がりました。さらに、2020年7月10日からは、法務局で保管が可能に(※)。紛失や改ざん、死後発見されないかも・・・といった懸念点が払拭されそうです。

(※)「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」 法務省
次では、その「自筆証書遺言」について詳しくみていきましょう。