先述のとおり、2019年1月、自筆証書遺言の一部にパソコンの使用が可能となり、作成へのハードルが低くなりました。また、煩雑な手続きや手数料などが不要という点などで、自筆証書遺言は最も手軽に作成できる様式といえます。
遺言形式2つを比較!
自筆証書遺言
- 様式
・遺言者が全てを自筆し、捺印。(※2019年1月13日から、財産目録についてはパソコン使用が可)
- メリット
・作成にあたり特別な手続きが不要。他人に内容を知られずにすむ
- デメリット
・死後発見された遺言書は家庭裁判所の「検認(遺言書を確認・調査する手続き)」が必要
・作成日の記載漏れ、自筆すべき箇所をパソコンで作成したなど様式の条件を満たしていなかった場合は遺言としての効力を失う
- 法務局で保管が可能になると…(2020年7月10日~)
・遺言書の紛失・改ざん・隠ぺいなどが防止できる
・家庭裁判所での検認が不要となる
よって、相続のトラブルの原因を減らすことにつながり、遺言者の意思を実現しながら、円滑に相続手続きが進むことが期待されます。
遺言公正証書
- 様式
・遺言者の指示によって公証人が筆記し、遺言者、公証人、および証人(2人以上)が内容を承認し、署名・捺印
- メリット
・プロである公証人が作成するため、遺言としての様式や内容面での不備は生じにくい
・公正役場の遺言書検索システムで遺言の存在を調べることができる
- デメリット
・公証役場への申請が必要
・作成の手数料が必要(※)
※手数料は相続財産の額によって決まります。詳細:「法律行為に関する証書作成の基本手数料」日本公証人連合会
遺言公正証書は、内容面で信頼がおける点や、公正役場の遺言書検索システムで遺言の存在を調べることができる、という点などをみても、最も確実性が高いです。しかし、煩雑な手続きや手数料などが不要という点などで、自筆証書遺言は最も手軽に作成できる様式といえます。
7月から法務局で自筆証書遺言の管理が可能になれば、「自分も書いておこうかな」と検討を始める人が増える可能性があるでしょう。