もし、身に覚えのない配達物を受け取ってしまっても、慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに14日間保管しておくようにしましょう。その間に業者からの引き取りがなく、そもそも売買契約を締結していないとなれば「特定商取引法」に基づき、代金を支払わなくても受け取ったものを自由に処分することが可能です。
消費者庁の「身の覚えがない商品が届いた際の対応方法」でも、対処法を紹介しているので合わせて確認しておくと安心ですね。
まとめ
本記事では、コロナ詐欺の実態について事例を交えながら解説してきました。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、10万円の特別定額給付金や布マスクの配布など多くの対策が推し進められている一方で、不安定な情勢を利用した詐欺が横行しており、いつも以上に冷静な判断が求められています。
事例を知り、お互いに注意し合うことで多くの方が救えるはずです。ぜひ本記事を参考に、周囲の方と共有してみてくださいね。
【参考】
・『コロナ詐欺、3117万円 13都道府県で計32件』(日本経済新聞)
・『コロナ絡み詐欺に注意 給付金名目などすでに被害32件』(朝日新聞)
・『「コロナ対策で支援」詐欺被害40万円 尼崎の男性、特別貸付うたった文書にだまされ…』(ラジトピ)
・『給付金のサギに注意‼』(総務省)
・『新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!』(独立行政法人 国民生活センター)
タナカ チアキ