「最初は夫も、『自分にはもう母親しかおらず、孫の学費を出すなんて到底できない。君のご両親にばかりそんな負担を強いることはできない』と抵抗していたけれど、私の両親と直接話をして、最終的には夫が折れた格好に。肩身が狭い思いをしているかもしれないけれど、私は両親の懐具合を知っているから甘えられるというのもあるのかも」と笑っていました。

Cさんの実家は裕福なのでこうしたことができるのだとは思いますが、もしご両親に余裕があって孫の教育資金を出したいという希望がある場合には、贈与税の非課税制度もあるので活用してみるのもいいですね(下記「贈与税がかからない場合の2」参照)。

おわりに

子どもの教育費には、お金をかけようと思えばいくらでもお金をかけることができます。しかし、親としてできることとできないことがあるのも事実。大事なのは、それをきちんと整理し、子どもにきちんと説明することでしょう。

【ご参考】「贈与税がかからない場合の2」(国税庁ウェブサイトより引用)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

この他、教育資金の一括贈与に関する特例もあります(令和3年3月末まで)。詳しくは、国税庁の「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご参照ください。

大塚 ちえ