はなさく生命

はなさく生命プレスリリース

新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客様への保険金・給付金のお支払いについて、医療機関の事情等により、自宅またはその他病院等と同等とみなせる施設で治療を受けられる場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金等のお支払いの対象としてお取扱いします。

なお、既にご案内の通り、新型コロナウイルス感染症は、疾病に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とされた入院や、検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、(疾病)入院給付金のお支払い対象です。

また、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。