メットライフ生命のプレスリリース

新型コロナウイルス感染症は、疾病入院給付金、死亡保険金※1のお支払い対象となる疾病に該当します。疾病入院給付金は、疾病の治療を目的とした入院に対してお支払いをしますので、検査により陽性と判定されたか否かにかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、疾病入院給付金のお支払い対象となります※2。また、医療機関の事情により、次のような場合も対象としてお取扱いいたします。

新型コロナウイルス感染症以外の原因を含めすべての入院治療において、入院による治療が必要であったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情により、「直ちに入院できず自宅での治療となった」、あるいは「当初の退院予定日より早期に退院をせざるを得なくなった」等の場合には、医師の証明書等をご提出いただくことで、自宅等での治療の期間や当初の退院予定日までの期間についても入院給付金のお支払い対象といたします※2。

医師の指示により臨時施設等(医療機関と同等に見なせる施設)で医師の治療を受けた場合、医師の証明
書等をご提出いただくことで、その期間についても入院給付金のお支払い対象といたします※2。

※1 疾病による死亡保険金のご請求対象となりますが、現時点では、災害死亡保険金、災害高度障害保険金につきましては、ご請求対象外となります。
※2 ご契約内容によっては、疾病入院給付金のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。