アクサ生命のプレスリリース

新型コロナウイルス感染症は、入院給付金のお支払対象となる疾病に該当いたします。検査の結果「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院された場合(検査入院を含む)は、入院給付金のお支払対象となります。

新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客さまへの入院給付金のお支払いについて、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設(ホテル等の滞在型施設)で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いいたします。

 

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