• 「世帯合算」

また、高額療養費制度では、被保険者本人と同様、被扶養者の自己負担額も「世帯合算」できます。

ただし共働きの夫婦など、別々の健康保険に加入している場合は合算の対象とならないため注意が必要です。
のちに「世帯合算」となる可能性もありますので、各自の病院・薬局の領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

  • 多数該当高額療養費

さらに、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12カ月間)に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合(「多数該当高額療養費」)、4回目からは自己負担限度額がさらに引き下げられるため負担が軽くなります。

「限度額適用認定証」~医療費が高額になることが事前に分かっているとき~

高額療養費制度の申請手続きにより自己負担限度額を超えた部分は払い戻しを受けることができますが、その場合でも窓口では一度、負担部分(3割など)全体を支払わなければなりません。

医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、事前に「限度額適用認定証」の手続きを済ませておくことも可能です。

健康保険証と限度額適用認定証を提示することで、窓口では自己負担額上限までの支払いで済むことになります。
(ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは自己負担限度額の対象には含まれません。)

「傷病手当金」~病気やケガで仕事ができないとき~

上記以外の公的な制度として、会社員には「傷病手当金」があります。