傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに健康保険組合から支払われるもので、まず、以下の4つの条件を満たすことが必要です。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

また、支払われる金額は、それぞれの報酬額をもとにして、以下のように算出されます。

1日当たりの支払額
【支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3

(その他、条件により支給停止(支給調整)となるケースなどがありますので、事前に確認しましょう)

医療費の助成や減額をするしくみとは異なり、療養中の休業期間の生活全般を支えてくれる制度です。
なお、受給には「医師の意見」などが書かれた申請書の提出が必要となります。

公的な保障に「プラスアルファ」で備える方法

これらの公的医療保険制度で自己負担額が抑えられるのであれば、10万円程度を何口か医療費用に貯蓄しておくことで相当な病気やケガにも対応できるのでは、という考え方もあるでしょう。

一方で、万が一のときの金銭的・心理的な負担を考えて、必要最低限の医療保険には加入しておきたい、という考え方もあると思います。

「いつ病気やケガになるか」「どれくらいの治療期間が必要か」は事前に分かるものではありません。