3. 12月の年末調整で所得税の基礎控除が引き上げられる(令和8年度税制改正)
令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除の引き上げと、給与所得控除の最低保障額の引き上げが行われました。国税庁によると、これらは原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
3.1 11月までの給与から引かれる所得税は変わらず、12月の年末調整で精算する
令和8年11月までの給与の源泉徴収事務には変更が生じません。令和8年12月に行う年末調整で、引き上げ後の基礎控除額などをもとに1年間の税額を計算し、すでに源泉徴収された税額と精算します。
毎月の源泉徴収に使う「源泉徴収税額表」の改正が適用されるのは、令和9年1月1日以後に支払う給与からです。
3.2 令和8年分の所得税の基礎控除は、給与の収入金額によって引き上げ幅が違う
国税庁の資料では、収入が給与だけの場合の収入金額ごとに、令和8年分の基礎控除額を改正前と改正後で示しています。区分によっては、改正後の額に、令和8年分と令和9年分に限って上乗せされる額も含まれています。
- 給与の収入金額206万円以下:95万円→104万円
- 206万円超475万1999円以下:88万円→104万円
- 475万1999円超665万5556円以下:68万円→104万円
- 665万5556円超850万円以下:63万円→67万円
- 850万円超2545万円以下:58万円→62万円
特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、この区分の金額とは異なります。
年収の目安を当てはめると、課長級(約847万円)は665万5556円超850万円以下、部長級(約1017万円)は850万円超2545万円以下の区分にあたり、どちらも基礎控除は4万円の引き上げです。係長級(約639万円)と非役職者(約497万円)の目安は475万1999円超665万5556円以下の区分で、引き上げ幅は36万円です。
3.3 所得税の基礎控除が増えた分、所得税はいくら減るか
所得税は、課税される所得金額に税率をかけて計算します。基礎控除が増えると課税される所得金額がその分減るので、所得税の減り方は「控除の増加額×税率」が目安になります(復興特別所得税は含めていません)。
- 基礎控除が4万円増え、税率が10%の場合:4000円
- 基礎控除が4万円増え、税率が20%の場合:8000円
- 基礎控除が4万円増え、税率が23%の場合:9200円
- 基礎控除が36万円増え、税率が10%の場合:3万6000円
- 基礎控除が36万円増え、税率が20%の場合:7万2000円
課税される所得金額が税率の区切りをまたぐ場合は、この計算どおりにはなりません。住民税は所得税とは別に計算されます。
4. 民間給与実態統計調査の「納税者」の数字を読むときに押さえたいこと
前半で見た納税者の割合は、調査の定義に沿って読む必要があります。とくに次の3点は、自分の状況と比べるときに意識しておきたいところです。
4.1 民間給与実態統計調査の対象は、1年を通じて勤務した給与所得者
納税者の割合の分母は、1年を通じて勤務した給与所得者で、令和7年分は5163万人でした。令和7年12月31日現在の給与所得者は6080万人なので、年の途中で就職した人などはこの数字に入っていません。
4.2 税額は源泉徴収された所得税で、本人の所得全体を示したものではない
同調査の税額は、給与から源泉徴収された所得税額で、平成25年分からは復興特別所得税も含んでいます。報告書には、事業所が支払った給与に着目して集計したもので、その人の所得全体を示したものではないと注記されています。
4.3 年収の目安と給与階級は、別々の調査の数字をつないだもの
役職別の年収の目安は賃金構造基本統計調査の所定内給与額から試算したもので、給与階級は民間給与実態統計調査の区分です。役職ごとの納税者の割合を直接集計した数字ではないので、目安として見てください。
5. 昇進した年や控除が変わる年は、源泉徴収票を前年の分と並べて確かめる
年末調整が終わると、勤務先から源泉徴収票が届きます。お金の計画を立てるときの出発点は、手元に残る額を正確につかむことだと考えています。
見ておきたいのは「支払金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の3つの欄です。昇進や昇給で支払金額が増えた年は、源泉徴収税額も増えるのが普通です。令和8年分は基礎控除が引き上げられるので、所得控除の額の合計額が前年と比べてどう変わったかも確かめておくと、税額の動きが読み取りやすくなります。
年末調整で戻ってきたお金は、生活費の口座に入るとそのまま使ってしまいがちです。教育費や老後の備えなど、あらかじめ置き場所を決めておくと、控除の見直しで生まれた分を将来に回しやすくなります。
6. まとめ
令和7年分の民間給与実態統計調査で、源泉徴収で所得税を納めた人の割合は80.9%でした。年収400万円超800万円以下の階級は令和5年分を上回り、課長級・部長級の年収の目安が入る階級では99%を超えています。
一方で、年収100万円超200万円以下は25.6%と、令和6年分から変わっていません。
令和8年分は、12月の年末調整で引き上げ後の所得税の基礎控除が反映されます。源泉徴収票が届いたら、前年の分と並べて確かめてみてください。
参考資料
- 国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」
- 国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
宮野 茉莉子