4. よくある勘違いと確認のポイント
4.1 「非課税だから収入がないこと」にはならない
障害年金が非課税だと聞くと、「収入がないのと同じ」と考えてしまう方が少なくありません。しかし、健康保険の扶養認定では非課税所得も収入としてカウントされるため、障害年金の額によっては被扶養者の基準(130万円未満、該当する場合は180万円未満)を超えてしまうことがあります。
4.2 障害年金生活者支援給付金も、同じ非課税所得として扱われる
障害年金に上乗せされる「障害年金生活者支援給付金」も非課税所得であり、税法上の扱いは障害年金と同じです。健康保険の扶養認定でも、同様に収入として合算されることになります。
5. 扶養に入れる前に確認しておきたいこと
最後に、扶養に入れるかどうかを判断する前に確認しておきたい点を整理します。
5.1 勤務先・健康保険組合によって運用が異なることがある
被扶養者の収入基準は全国共通の原則ですが、実際の認定手続きや必要書類は、加入している健康保険組合によって細部が異なることがあります。障害年金を受け取っている家族を扶養に入れたい場合は、まず勤務先の担当部署や健康保険組合に確認することをおすすめします。
5.2 年の途中で収入が変わったときも、確認を忘れない
障害年金の等級が変わったり、新たに他の収入が加わったりすると、扶養の基準を超えることがあります。税法上の扶養は毎年の所得で判定されるのに対し、健康保険の扶養は年間を通じた収入の見込みで判定されるため、状況が変わった際は早めに確認しておくと安心です。
6. まとめ
障害年金は非課税所得のため、扶養控除・配偶者控除の判定基準である合計所得金額には含まれません。令和8年分(2026年分)の所得基準は62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)です。
一方、健康保険の被扶養者認定では、障害年金のような非課税所得も「収入」としてカウントされます。基準は年間収入130万円未満ですが、障害年金受給者や60歳以上であれば180万円未満まで緩和されます。
税法上の扶養と健康保険の扶養は別の基準で判定されるため、障害年金を受け取っている家族を扶養に入れたい場合は、両方の基準をそれぞれ確認し、迷ったときは勤務先の健康保険組合に相談してみてください。
参考資料
和田 直子