3. 【後期高齢者医療制度】「年収383万円の壁」を超えると窓口負担割合は何割?
本章では、後期高齢者医療制度の窓口負担割合を決める「年収383万円の壁」について解説します。
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は原則1割ですが、所得に応じて2割・3割負担となるケースもあります。
窓口負担割合が「3割」となるのは、現役並み所得者です。具体的な要件は以下のとおりです。
- 同一世帯の被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいる
かつ
- 被保険者が1人の単身世帯:被保険者の収入金額の合計が約383万円以上
- 被保険者が2人以上の複数世帯:被保険者全員の収入金額の合計が約520万円以上
つまり、「年収383万円の壁」とは、単身世帯で3割負担に該当する人のボーダーラインを指します。
年金収入のみで生活している単身のシニアを想定すると、月換算で約32万円の年金を受給している場合は「3割負担」に該当する計算です。
4. 元銀行員のアドバイス|保険料額は毎年7月に届く「後期高齢者医療保険料決定通知書」で確認を
ご自身の後期高齢者医療保険料額は、毎年7月ごろに届く「後期高齢者医療保険料決定通知書」で確認できます。
通知書のフォーマットは自治体により異なりますが、当年度の保険料計算の内訳とともに、支払月ごとの保険料額が記載されています。
また、後期高齢者医療保険料と同じく年金から天引きされるものには、「国民健康保険料(税)※」「介護保険料」「住民税」などが挙げられます。
※原則として75歳になると後期高齢者医療制度へと移行し、「国民健康保険料(税)」から「後期高齢者医療保険料」の負担に変わります
これらについても、年金からの天引きで支払われる場合には「4月・6月・8月は仮徴収」「10月・12月・2月は本徴収」という仕組みが採用されているため、10月からの本徴収額をあらかじめ把握しておくと安心です。
5. まとめにかえて
2026年度・2027年度の後期高齢者医療保険料は、全国平均で月額7989円となる見込みです。
保険料額は所得やお住まいの都道府県によって異なるため、具体的な金額は自治体から届く保険料額通知書で確認してみましょう。
また、保険料が年金から天引きされている場合、「4月・6月・8月は仮徴収」「10月・12月・2月は本徴収」となるのが基本です。
さらに、10月から徴収額が切り替わるのは、後期高齢者医療保険料のみではありません。
年金額の増減に慌てることがないよう、10月以降の税金・社会保険料の天引き額をチェックしておくとよいでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」
- 厚生労働省保険局「令和7年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告」
- 厚生労働省「令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について」
- 厚生労働省「保険料の一部負担(自己負担)割合について」
- 江戸川区「令和8年度 後期高齢者医療保険料決定通知書」
- 厚生労働省「介護、国保、後期高齢における 保険料(税)の特別徴収について」
- 唐津市「年金から特別徴収する仮徴収税額と本徴収税額とで金額が違うのはなぜですか?」
池田 夕華