4. 在職老齢年金の基準額が65万円へ引き上げ
2026年4月から、働くシニアに関わる年金のルールが変わりました。2025年6月13日に成立した年金制度改正法に基づくものです。
4.1 在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額と報酬(給与・賞与)の合計がある基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です(老齢基礎年金は対象外で全額支給されます)。
4.2 支給停止調整額の推移
年金がカットされるボーダーラインとなる「支給停止調整額」は、年度ごとに見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年4月以降:65万円
今回の改正における最大の変更点は、この基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられたことです。
これまでは、基準額を超えて年金が減額されることを避けるために働き方を抑えるという選択をする方も少なくありませんでした。今後は、より自由に働き方を選べるようになると考えられます。
5. まとめにかえて
今回は、シニアが受け取れる可能性のある公的な給付を確認してきました。
老齢年金に上乗せできるのは、加給年金と老齢年金生活者支援給付金です。後者の2026年度の給付基準額は月額5620円で、国民年金保険料を40年間全額納付した場合は年額6万7440円となります。
働くシニア向けには、再就職手当、高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金という3つの雇用保険の制度があります。それぞれ年齢や在職期間の要件が異なります。
また、2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円へ引き上げられました。年金が減ることを避けるために働き方を抑える、という判断の必要性は小さくなっています。
制度の要件や金額は年度によって見直されます。実際の申請にあたっては、日本年金機構やハローワーク、お住まいの市区町村の最新の案内を確認してください。
まずはご自身が対象になりそうな制度を洗い出すところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
菅原 美優
