4. 在職老齢年金の基準額が65万円へ引き上げ

2026年4月から、働くシニアに関わる年金のルールが変わりました。2025年6月13日に成立した年金制度改正法に基づくものです。

4.1 在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額と報酬(給与・賞与)の合計がある基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です(老齢基礎年金は対象外で全額支給されます)。

4.2 支給停止調整額の推移

年金がカットされるボーダーラインとなる「支給停止調整額」は、年度ごとに見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年4月以降:65万円

今回の改正における最大の変更点は、この基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられたことです。

これまでは、基準額を超えて年金が減額されることを避けるために働き方を抑えるという選択をする方も少なくありませんでした。今後は、より自由に働き方を選べるようになると考えられます。

5. まとめにかえて

今回は、シニアが受け取れる可能性のある公的な給付を確認してきました。

老齢年金に上乗せできるのは、加給年金と老齢年金生活者支援給付金です。後者の2026年度の給付基準額は月額5620円で、国民年金保険料を40年間全額納付した場合は年額6万7440円となります。

働くシニア向けには、再就職手当、高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金という3つの雇用保険の制度があります。それぞれ年齢や在職期間の要件が異なります。

また、2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円へ引き上げられました。年金が減ることを避けるために働き方を抑える、という判断の必要性は小さくなっています。

菅原 美優
国が用意してくれている給付金制度は沢山ございますが、申請しないと受け取れない給付金がほとんどです。取りこぼしを防ぐには、順番に確認するのが確実です。まず、年金請求の手続きが済んでいるかを確かめる。次に、年下の配偶者や高校生年代までのお子さんがいる方は、加給年金の対象かどうかを見る。3つ目に、世帯全員が住民税非課税で年金収入が一定額以下なら、年金生活者支援給付金の対象になり得ます。最後に、これから働く予定がある方は雇用保険の3つの制度を確認してください。いずれも手続きが必要です。日本年金機構やハローワークの窓口で、まとめて相談することもできます。

制度の要件や金額は年度によって見直されます。実際の申請にあたっては、日本年金機構やハローワーク、お住まいの市区町村の最新の案内を確認してください。

まずはご自身が対象になりそうな制度を洗い出すところから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

菅原 美優