3. 年金生活者支援給付金の支給要件
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。
3.1 「障害年金生活者支援給付金」・「遺族年金生活者支援給付金」支給対象
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人です。
給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。
3.2 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
4. 請求手続きの流れ。9月以降に届く緑の封筒
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
5. まとめにかえて
今回は、年金生活者支援給付金のしくみと手続きを確認してきました。
2026年度の給付基準額は、老齢年金生活者支援給付金が月額5620円、障害年金生活者支援給付金が1級7025円・2級5620円、遺族年金生活者支援給付金が5620円で、いずれも前年度から3.2%引き上げられました。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされ、年額では約6万7000円になります。
ただし、支給対象になっても自動的に上乗せされるわけではありません。請求手続きが必要です。すでに年金を受給中で新たに対象となった方には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは不要です。継続支給の判定は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
年金生活者支援給付金の受け取り漏れを防ぐためにも9月以降に届いた請求書や、65歳を迎える方の場合は、誕生日の3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書に同封されてくる書類をしっかり確認しましょう。
また、支給金額が毎年6月上旬に届く通知書で確認できます。
届いた書類を開けて確かめる。これだけで受け取り漏れはかなり防げます。
対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。所得の状況が変われば再び対象になることもありますので、通知書は毎年確認しておきましょう。
まずはお手元に届いた書類を確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。
