2. 受け取りは何歳から始まるのか

支払日と支払対象月が分かっても、その入金がいつから始まるのかは別の話です。開始年齢の決まり方と、早く受け取る選択肢の中身を確かめます。

開始年齢の仕組みは、LIMOの記事「年金は何歳からもらえる?「原則65歳」の基本と、60代前半の早期受給が関係ない世代も日本年金機構の資料から編集部が確認して詳しく解説」から要点を借りて確認します。

2.1 原則は65歳から

まず基本の年齢です。

LIMOの記事「年金は何歳からもらえる?「原則65歳」の基本と、60代前半の早期受給が関係ない世代も日本年金機構の資料から編集部が確認して詳しく解説」によると、老齢基礎年金も老齢厚生年金も、受け取りが始まるのは原則65歳からです。65歳になった月の翌月分から支給が始まります。

ここで先ほどの支払日のルールが効いてきます。65歳になっても、その月にいきなり振り込まれるわけではありません。翌月分からの支給で、実際の入金は2か月分をまとめる偶数月の支払日になります。

受給には手続きが要ります。同記事は、年金は自動的に支払われるものではなく、請求の手続きをして初めて受け取れる仕組みだと整理しています。

2.2 60代前半に受け取れる仕組みは、世代が限られる

早く受け取れる制度の話は、いま現役の世代には当てはまりません。

厚生労働省によると、老齢厚生年金の支給開始年齢は、平成6年・平成12年の制度改正により60歳から65歳へ25年かけて段階的に引き上げられてきました。この引き上げ措置は「男性では2025年に、女性では2030年に完成する」とされており、「男性で1961年4月2日生まれ以降、女性で1966年4月2日生まれ以降の人は、原則として年齢を問わず、同じ給付設計が適用されることになる」と明記されています。

出所:LIMO「年金は何歳からもらえる?「原則65歳」の基本と、60代前半の早期受給が関係ない世代も日本年金機構の資料から編集部が確認して詳しく解説」

同記事はこれを言い換え、この生年月日より後に生まれた人には、60代前半に早くもらえる特別支給の老齢厚生年金という経過措置がそもそも存在しないとしています。

そのうえで2026年時点では、この基準日である男性1961年4月2日を超えている人はすでに65歳に達しているため、これから65歳を迎える現役世代は実質的に全員がこの特別支給なしの世代に当てはまると述べています。

2.3 経過措置は25年かけた移行の一部だった

なぜ世代で分かれるのかにも説明があります。

同記事によると、この経過措置は平成6年・平成12年の年金制度改正で決まったものです。当時60歳だった支給開始年齢を、報酬比例部分と定額部分それぞれ別のスケジュールで、段階的に65歳まで引き上げていくという長期にわたる移行プロセスの一部でした。

男性と女性で引き上げのスケジュールが5年ずれているのは、女性の年金支給開始年齢の引き上げが、もともと男性より5年遅れて始まった経緯によるものだと説明しています。

つまり60代前半の年金は、制度として用意されている選択肢ではなく、移行期の人だけに残っていた仕組みです。今から65歳を迎える人が探しても見つかりません。

2.4 早く受け取る選択は繰上げ受給になる

現役世代が使える早期受給は別の制度です。

同記事によると、60歳から64歳の間に請求して受け取り始めることを繰上げ受給といいます。特別支給とは違い、生年月日を問わず選べる制度です。

ただし早く受け取る分だけ年金額は減ります。減り方は生年月日で変わります。

日本年金機構によると、繰上げ受給の減額率は、昭和37年4月1日以前生まれの人が「0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」で最大30%、昭和37年4月2日以降生まれの人が「0.4%×同上」で最大24%です。令和4年4月の制度改正で、この減額率が0.5%から0.4%に引き下げられました。

出所:LIMO「年金は何歳からもらえる?「原則65歳」の基本と、60代前半の早期受給が関係ない世代も日本年金機構の資料から編集部が確認して詳しく解説」

同記事は、繰上げ受給の最大の注意点は、一度請求すると変更や取り消しができず、減額された年金額を一生涯受け取り続けることになる点だとしています。

2.5 繰上げには減額以外の制約もある

影響は金額だけにとどまりません。

同記事によると、繰上げ請求をすると、原則としてその後は国民年金への任意加入や、障害基礎年金の請求ができなくなる場合があります。目先の減額率だけでなく、こうした副次的な制約も含めて判断することが必要だと述べています。

反対に、受け取りを遅らせる繰下げ受給もあります。同記事は、繰下げると年金額が増える一方で、増えた分に応じて税や社会保険料の負担も変わる点を挙げています。

どちらを選ぶかは寿命の見通しだけでは決まりません。受け取り始めたあとに取り消せないという性質が、繰上げの側にだけあります。

3. 入金の周期と、受け取り始める年齢は別に確かめる

ここまで、年金の支払日と支払対象月、そして受け取り始める年齢の決まり方を見てきました。

支払いの側は、偶数月の15日に年6回、15日が土日祝なら直前の平日、各支払月には前月までの2か月分という3点です。2月の支払いは12月分と1月分、4月は2月分と3月分と続きます。受け取り方は口座振込とゆうちょ銀行の窓口の2通りで、窓口の場合は年金送金通知書が必要になります。

開始の側は、原則65歳からで請求の手続きが要ること、60代前半の特別支給の老齢厚生年金は男性1961年4月2日生まれ以降・女性1966年4月2日生まれ以降には適用されないこと、繰上げ受給は生年月日により最大30パーセントまたは最大24パーセント減り、取り消せないことの3点になります。

自分の受給開始年齢と請求の時期は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。繰上げや繰下げを検討する場合の減額率・増額率と手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターにご確認ください。

参考資料

LIMO編集部年金解説班