「年金って結局、何歳からもらえるの?」——この素朴な疑問に、意外とすっきり答えられない人は少なくありません。「特別支給」「繰上げ」「繰下げ」といった言葉が入り混じり、自分がどれに当てはまるのか分かりにくいためです。結論から言うと、老齢年金は原則65歳から受け取れます。この記事では、「65歳原則」の仕組みと、かつて存在した早期受給の経過措置が今の現役世代にはもう関係ないという事実を整理します。
この記事のポイント
- 老齢年金は原則65歳から受け取れます。受け取るには10年以上の受給資格期間が必要です。
- 60代前半に早くもらえる「特別支給の老齢厚生年金」は、男性1961年4月2日生まれ以降・女性1966年4月2日生まれ以降の人にはもう存在しません。
- 65歳より早く・遅く受け取りたい場合は、「繰上げ受給」「繰下げ受給」という別の制度を使います。
Check!
特別支給の経過措置が終わりつつあることを確認しましたが、次のページでは自分で選べる繰上げ・繰下げの増減率を確認しましょう。受給開始のタイミングを早めたり遅らせたりすることで受給額がどう変化するのか、具体的な適用率を詳しく解説していきます。