年金は何歳からもらえる?「原則65歳」の基本と、60代前半の早期受給が関係ない世代も日本年金機構の資料から編集部が確認して詳しく解説 男性1961年4月2日・女性1966年4月2日生まれ以降は経過措置の対象外。繰上げ受給・繰下げ受給の増減率も整理

執筆者齊藤 慧
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