9月は、年金受給中の方が所得の減少などにより新たに「年金生活者支援給付金」の支給対象となった場合、請求書が届く月です。封筒が届いて初めて、自分が対象だったと気づく方もいます。
60歳を過ぎてから受け取れる公的なお金は、年金本体のほかにもいくつもあります。ただ、そのほとんどは、条件に当てはまっているだけでは振り込まれません。自分から申し出て、書類を出して、そこでようやく動きはじめます。
証券会社で個人のお客様の資産運用のご相談に応じてきた立場から見ても、この「申し出ないと始まらない」という性質は手強いものです。
案内の来ない制度は、記憶だけを頼りにしていると、そのまま流れてしまいます。この記事では、公的年金という土台の上に置かれた9つの上乗せを、自分で確かめて手元に書き残しておくものとして並べていきます。
なお、60歳・65歳以上が受け取れる公的な給付金に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 「申請主義」で動く公的なお金は、なぜ自分側の記録が要るのか
老齢年金、障害年金、遺族年金といった公的な仕組みは、暮らしを支える柱になります。とはいえ、受け取る資格ができた時点で口座に入金が始まるわけではありません。
支給を動かすには、受け取る本人が「年金請求書」という書類を出す必要があります。書類が届いてから審査に進み、そこで初めて支払いの手続きが立ち上がります。
制度ごとの申請先や要件をまとめて見ておきたい場合は、【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説が参考になります。
国や自治体が用意する給付金や補助金も、この形と同じです。受け取る側の申請が前提に置かれています。
提出が期限を過ぎたり、添付書類が足りなかったりすると、受け取れる額が目減りしたり、そもそも支給に至らなかったりすることがあります。
だからこそ、制度の側からの通知を待つのではなく、自分が何をいつ確かめたのかを手元に残しておく形が要ります。確かめた日付が残っていれば、次に窓口へ行ったときの続きから話ができます。
2. 【老齢年金】上乗せの2つは、何を控えておけば請求に進めるのか
老齢年金を受け取っている人が一定の要件に当てはまると、本体の年金に足して受け取れる仕組みが2つあります。加入記録と世帯の状況、それぞれ控えておく中身が違います。
2.1 年金版の家族手当と呼ばれる「加給年金」は、どんな人に加算されるのか
加給年金は、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳を迎えたときに、生計を維持している年下の配偶者や子がいる場合に足される仕組みです。
役割としては、年金の側の家族手当にあたります。控えておきたいのは、自分の厚生年金の加入月数と、配偶者の生年月日です。
加給年金の支給要件を確認
次の期間を満たしていて、65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の末日までの間の子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいると、年金に上乗せされます。
- 厚生年金加入期間が20年以上ある人は、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年以上となった人は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
ここでいう20年は、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合にも読み替えられます。
ただし、配偶者の側に被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合は、配偶者加給年金額が支給停止となります。世帯のどちらがどの年金を持っているかも、記録しておく対象です。
2026年度における加給年金の金額はどれくらいなのか
2026年度の年額は、下記のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
これに加えて、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。自分の生年月日がどの区分にあたるのかは、加入記録と一緒に控えておくとよいでしょう。
配偶者が65歳になったあとの「振替加算」はどう引き継がれるのか
配偶者が65歳を迎えると加給年金は終わります。ただし一定の要件を満たす場合は、そこから先は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で一定額が引き継がれます。
終わる日と切り替わる日が同じ時点にあるため、配偶者の誕生日を控えておくと、受け取る形が変わったときに理由をたどれます。
2.2 所得が基準以下の人が受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」の中身はどうなっているのか
老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金を受け取っている人のうち、所得や世帯の収入が一定の基準以下の場合に、暮らしの底上げのために支給されるものです。
年金本体とは別の法律に基づく「給付金」という位置づけになります。判定に世帯全員の課税状況が入ってくるため、控えておく中身も世帯単位になります。
老齢年金生活者支援給付金の対象になるのはどんな人なのか
次の3つをすべて満たすことが求められます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下であること
1つめの収入金額には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、昭和31年4月2日以後に生まれた人で80万9000円を超え90万9000円以下の人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この所得の基準額は、令和8年10月分から変わります。判定される時点によってどちらの数字を見るかが違うため、両方を控えておいてください。
老齢年金生活者支援給付金の所得基準額
- 令和8年9月分まで:80万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円以下)
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる所得の範囲
- 令和8年9月分まで:80万9000円を超え90万9000円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円を超え90万6700円以下)
- 令和8年10月分から:82万6500円を超え92万6500円以下(昭和31年4月1日以前に生まれた方は82万4100円を超え92万4100円以下)
2026年度の給付基準額はいくらなのか
2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となりました。この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が決まります。
給付額はどのように計算されるのか
次の2つを足した額が、月々の給付額になります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)は、5620円に、保険料納付済期間を被保険者月数480月で割った割合をかけたもの
- 保険料免除期間に基づく額(月額)は、1万1768円に、保険料免除期間を被保険者月数480月で割った割合をかけたもの
保険料免除期間にかける金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて動きます。つまり、給付額は自分の納付記録によって決まるため、基準額の月額5620円がそのまま届くとは限りません。ねんきん定期便で納付済期間と免除期間を確かめ、その月数を書き留めておくと見当がつきます。
3. 【雇用保険】働き続けるシニアの3つの給付金は、何を書き留めておくとよいのか
働き続ける人に関わる給付金も見ていきます。シニアの就労を支える仕組みは整ってきているものの、60歳を境に収入が下がる傾向があります。
国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与は、50歳代後半が男性735万円・女性356万円、60歳代前半が男性604万円・女性294万円、60歳代後半が男性472万円・女性240万円となっています。就職活動や就労の継続が、若い頃と同じ調子で進むとも限りません。
そこで、雇用保険に関わる手当や給付金を3種類取り上げます。いずれもハローワークでの手続きが前提になるため、離職日と被保険者期間を書き留めておくことが出発になります。
3.1 65歳未満で早く再就職した人が受け取れる「再就職手当」はどういうものなのか
再就職手当は、早い再就職を後押しするための手当です。失業から再就職まで、あるいは失業から事業開始までの期間が短いほど、受け取れる額が大きくなります。
再就職手当の支給要件を確認
- 対象になるのは、雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給されるのは、対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当するとき
再就職手当の給付率はどれくらいになるのか
手当の額は、就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が変わります。1円未満の端数は切り捨てです。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の70%
残日数で額が変わるため、認定を受けた日と残日数を毎回書き留めておくと、就職日を決めるときの材料になります。なお、再就職手当を受け取ったあと再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前より少ない場合は、「就業促進定着手当」の対象になります。
3.2 60歳から65歳未満で働き続ける人が対象の「高年齢雇用継続給付」はどんな仕組みなのか
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続けるときに、賃金が60歳到達時より下がった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件を確認
- 対象になるのは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給されるのは、賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率はどこまで下がったのか
支給額は、最高で賃金額の10%相当額です。2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%となります。
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入して高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が支給停止となります。2025年3月31日以前に支給要件を満たす人は6%です。給付を受けた月と、その月の標準報酬月額を控えておくと、あとで年金額の増減を照らし合わせられます。
3.3 65歳以上で仕事を離れた人が対象の「高年齢求職者給付金」はどう支給されるのか
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業したときに支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件を確認
- 対象になるのは、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給されるのは、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あり、かつ失業の状態にある人。失業の状態とは、離職し、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指す
高年齢求職者給付金の給付金額はどれくらいなのか
支給額は、被保険者であった期間の長さで分かれます。
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る失業手当は4週間ごとに失業認定を受けてから給付されますが、この給付金は一括で支給されます。1年の境目で日数が変わるので、離職日と被保険者期間の通算月数を書き留めておくことが要になります。
4. 【医療・介護・生活】負担を軽くする制度は、どの時点を控えておくものなのか
60代、70代と進むにつれて、家計に重く乗ってくるのが医療費と介護費用です。公的医療保険や介護保険には、上限を設ける機能や、払い戻しの仕組みが備わっています。
4.1 医療費が高くなった月に使える「高額療養費制度」は何を戻してくれるのか
月の初めから終わりまでにかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が後から払い戻される制度です。
一般的な所得層(70歳未満・年収約370万〜約510万円)では、ひと月の自己負担限度額の基本が「約8万5800円+(医療費から28万6000円を引いた額)の1%」となります。
事前の手続きをしないままだと、退院時に窓口で大きな額を立て替えることになり、払い戻しは3〜4カ月後になります。2026年現在は、マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払いを最初から上限までに抑えられます。入院が決まった日と、認定証を申請した日を控えておくとよいでしょう。
4.2 介護の自己負担に上限を置く「高額介護サービス費」は、どこまでが対象なのか
介護保険のサービスを使って支払った1カ月の自己負担額(1割から3割)の合計が、所得に応じた上限を超えたときに、超過分が払い戻される制度です。
ここで取り違えやすいのは、対象の範囲です。介護施設での食費・居住費(部屋代)・日常生活費や、特定福祉用具購入費・住宅改修費は、この計算から完全に外れます。
上限があるから施設に入っても月々の負担は小さく収まる、と受け取っていると、対象外の食費や居住費が毎月10万円以上乗ってきて、資金が回らなくなる原因になります。請求書のどの項目が対象外なのかを、月ごとに書き分けておくと差が見えます。
4.3 医療と介護が重なった年に使う「高額医療・高額介護合算療養費制度」の期間はどう数えるのか
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)にかかった医療費と介護費用の自己負担額を世帯で合算し、基準額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度です。
年間単位で数えるため見落とされやすいものの、対象になる世帯には原則として医療保険者から案内が届きます。ただし、計算期間の途中で75歳になって後期高齢者医療制度へ移った場合や、退職して会社の健康保険から国民健康保険へ切り替わった場合は、データが分かれて案内が届かないことがあります。その場合は自分で過去の保険者に申請して合算の手続きをしないと、時効(2年)で消えてしまいます。保険が切り替わった日を控えておくことが、そのまま備えになります。
4.4 住民税非課税世帯を対象にした「臨時給付金・自治体支援」はどう判定されるのか
物価の高騰への対応として、政府や自治体が住民税非課税世帯を対象に7万円や10万円の臨時給付金を支給することがあります。
その時々の補正予算や地方交付金による一時的なものなので、いつ、どの名前で募集があったのかを控えておく形になります。
判定で気をつけたいのは、住民税が課税されている人(別居の家族などを含む)の税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯は、世帯分離をして住民票の上では非課税の単身世帯になっていても、給付の対象外とされる点です。住民票の世帯の状況ではなく、税法上の扶養の状況が判定に影響します。
5. 2025年の年金制度改正で、遺族厚生年金の何が見直されるのかを確認
2025年6月に成立した「年金制度改正法」のねらいの一つは、働き方や家族の形が多様になったことに合わせた制度の整備です。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関わる社会保険の加入要件の拡大に加えて、遺族年金についての見直しも入りました。施行の時期が先にあるものが多いため、いつから何が変わるのかを控えておく対象になります。
5.1 遺族厚生年金にあった男女差は、どこがどう解消に向かうのか
いまの遺族厚生年金のしくみには、受け取る人の性別による差があります。
現行の遺族厚生年金の仕組みを確認
- 女性
- 30歳未満で死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別:給付なし
- 55歳以上で死別:60歳から無期給付
この差の解消に向けた見直しは、2028年4月からの施行が予定されています。
2028年4月から施行される予定の新しい仕組みはどうなるのか
原則5年間の有期給付の対象になるための要件が、男女それぞれについて細かく定められました。
- 女性は、施行の直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象になるのが、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の人。すでに遺族厚生年金を受け取っている人や、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けない
- 男性は、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのが、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の人
- こどもがいる場合は、18歳年度末までのこどもがいるあいだは現行制度と同じで、見直しの影響はない。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となる
5.2 有期給付と継続給付は、どこまで拡充されるのか
配慮が必要な場合の給付についても、金額と要件が具体化されています。
- 有期給付の増額については、新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となる
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件については、5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある人や収入が十分でない人は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れる。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の人は継続給付が全額支給され、おおむね月額20〜30万円を超えると全額支給停止となる
この改正では「遺族基礎年金」の見直しも入りました。同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で遺族基礎年金を受け取れるようになります。
5.3 在職老齢年金の基準額はどこまで緩和されたのか
働きながら年金を受け取ると年金が減額される在職老齢年金のしくみについては、就労の意欲を妨げているという指摘を受けて、減額される基準額が65万円に引き上がりました。
公的な制度で足りない部分を自分で用意する場合は、値動きのある方法には価格変動リスクがあり、元本割れの可能性もあります。公的な上乗せと自分で用意する上乗せは、確からしさの性質が違うものとして分けて記録しておくほうが、後から見返しやすくなります。
6. 著者からひとこと:確かめた日付を残しておくと、次の手続きが早く終わる
ここまで、申し出て初めて動く公的なお金を並べてきました。制度の数が多いぶん、覚えておくのではなく、書き残しておく形にしておくのが現実的です。
7. よくある質問(FAQ)
7.1 Q. 退職後、失業手当を受け取っている間は、配偶者の社会保険の扶養に入れるのか
A. 失業手当(基本手当)の日額によって分かれます。失業手当は非課税なので所得税の計算には入りませんが、健康保険の扶養の審査では収入として厳しく数えられます。60歳未満なら日額3612円(年収換算130万円未満)、60歳以上なら日額5000円(年収換算180万円未満)を超えている場合、手当を受け取っている期間は配偶者の扶養に入れず、自分で国民健康保険に加入して保険料を払うことになります。
7.2 Q. 役所から給付金の案内が届かないのは、対象外という意味なのか
A. そうとは限りません。年金生活者支援給付金のようにはがきが届くものもありますが、加給年金、高年齢雇用継続給付、失業手当などは、いずれも自己申告(申請主義)です。条件を満たしていても役所からの案内はありません。自分で年金事務所やハローワークへ出向いて、対象になるかどうかを尋ねる動きが要ります。
7.3 Q. 特別支給の老齢厚生年金と失業手当は、どちらを受け取ると手元に残るのか
A. 個別の年金額と、失業手当の日額・給付日数を比べて計算しないと答えは出ません。現役時代の給与が高くて失業手当の日額が高い人はハローワークで手続きをしたほうが手元に残り、逆に給与が低めで年金の加入歴が長い人は、失業手当を受けずに年金を受け取り続けたほうが総額が多くなる場合があります。退職の前に最寄りの年金事務所で年金見込額を出し、ハローワークの失業手当の計算ツールなどで見積もっておくとよいでしょう。
世帯全員が住民税非課税かどうかで受けられる扱いは、【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度!制度の基本とファクトを網羅した完全ガイドで確認できます。
8. 【独自試算】配偶者が65歳になるまで加給年金を3年・5年・8年受け取ると、累計はどこまで積み上がるのか
加給年金は、配偶者が65歳になるまでの期間限定の上乗せです。年下の配偶者が何歳かによって受け取れる年数が変わるため、年額だけを見ていると規模がつかみにくくなります。そこで、記事に出てきた2026年度の年額をそのまま置いて、受け取れる年数で積み上げてみます。
前提条件
- 厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳到達時に生計を維持している年下の配偶者がいる
- 配偶者加給年金額は2026年度の年額24万3800円で据え置きとして計算する(実際は毎年度改定される)
- 配偶者が老齢厚生年金や障害年金を受け取る権利を持たず、支給停止に当たらない
- 受け取れる年数は、配偶者が65歳になるまでの3年・5年・8年の3通りで置く
- 特別加算額は生年月日によって3万6000円から17万9900円と幅があるため、幅の下限・上限をそれぞれ加えた場合も並べる
①配偶者加給年金額(年24万3800円)だけを積み上げた場合の累計の目安
- 3年間:約73万1400円
- 5年間:約121万9000円
- 8年間:約195万400円
②特別加算額を加えた場合の、5年間の累計の幅
- 特別加算額が下限の3万6000円の場合、年額は27万9800円。5年間で約139万9000円
- 特別加算額が上限の17万9900円の場合、年額は42万3700円。5年間で約211万8500円
同じ5年間でも、生年月日の区分によって累計の目安は約139万円から約211万円まで開きます。年下の配偶者が3歳下か8歳下かでも、①の段階で約73万円から約195万円へと変わります。どれも据え置きで置いた目安であり、実際の額は毎年度の改定や支給停止の判定によって動きます。自分がどの区分に当たるのかは、加入記録と生年月日を持って年金事務所で確認していただくのが確かです。
9. 【監修者コメント・熊谷良子】加給年金の年額と、累計の試算は、確からしさの性質が違う数字
この記事に出てくる加給年金の年額24万3800円と、それを何年か積み上げた累計は、確からしさの性質が異なる数字です。年額のほうは2026年度の制度の仕組みから決まる金額で、条件に当てはまれば見通しが立ちます。累計のほうは、配偶者が65歳になるまで何年あるか、その間に支給停止に当たらないか、という前提の置き方しだいで動く推計値です。この2つを同じ重みで並べないほうが、判断を誤りにくいように思います。
適用の条件も添えておきます。配偶者加給年金額の年24万3800円は、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳到達時に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる人の金額です。配偶者の側に被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利があると支給停止になりますから、世帯のどちらがどの年金を持っているかを先に確かめていただければと思います。3万6000円から17万9900円という特別加算額の幅も、受給する本人の生年月日で決まる区分です。自分でどちらかを選べるものではありません。
老齢年金生活者支援給付金の月額5620円についても、これは2026年度の給付基準額であって、実際に届く額ではありません。保険料の納付済期間と免除期間に応じて計算されますので、まずねんきん定期便でご自身の月数を確かめていただくのがよいと思います。所得の基準額は令和8年10月分から変わりますし、制度は今後も見直される可能性があります。要件の当てはめについては、年金事務所やお住まいの市区町村の窓口で確認したうえで進めていただくのが確かです。


