75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の保険料が、令和8(2026)年度の改定に伴い、全国平均で月額7989円(年額9万5875円)へ引き上げられました。さらに今年度からは新たに「子ども・子育て支援金分」の負担が加わり、実際の合計負担額は全国平均で月額8183円となります。
また、医療と並んで高齢期の負担となる「介護サービス」の1人あたり費用額も月20万4900円(1割負担の自己負担目安:約2万円)に上り、医療・介護双方における家計への影響に関心が集まっています。
本記事では、厚生労働省の最新公表データをもとに、改定された後期高齢者医療保険料の内訳と新設区分、そして介護サービスの費用実態と自己負担の上限を定める「高額介護サービス費」の仕組みをわかりやすく解説します。
1. 【令和8年度】後期高齢者医療の保険料は全国平均で月7989円になった
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに見直されます。令和8年度はその改定の年にあたり、厚生労働省が令和8年4月10日に令和8・9年度の保険料率を公表しました。
ここでは公表された全国平均の金額と、令和8年度から新しく加わった保険料の区分を確認していきましょう。
1.1 一人当たり平均は年9万5875円、前年度から月578円増えた
厚生労働省の公表資料によると、令和8・9年度の医療分の保険料は、被保険者一人当たりの全国平均で月額7989円、年額9万5875円です。
令和6・7年度は月額7411円、年額8万8940円でしたので、月あたり578円の増加となりました。伸び率は7.8%です。
内訳を見ますと、被保険者均等割額が年額5万6083円(月額4673円)、所得割率が10.17%です。均等割額は令和6・7年度の年額5万389円から5694円上がりました。
1.2 令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が加わった
令和8年度からは、医療分とは別に「子ども・子育て支援金分」の保険料が始まりました。
こちらの全国平均は一人当たり月額194円、年額2333円です。内訳は被保険者均等割額が年額1351円(月額112円)、所得割率が0.25%となっています。
医療分と合わせますと、令和8年度の全国平均は月額8183円ということになります。子ども・子育て支援金分の料率は令和10年度まで段階的に引き上げられるため、令和8年度分のみが算定されています。
2. 後期高齢者医療の保険料は均等割額と所得割額の合計で決まる
全国平均の金額を見たうえで、次は保険料そのものの決まり方を確認しておきましょう。
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。世帯単位ではなく、被保険者一人ひとりについて計算されます。
2.1 賦課限度額は医療分85万円と子ども・子育て支援金分2万1000円
所得が高い方であっても、保険料には上限が設けられています。この上限を賦課限度額といいます。
令和8年1月21日に公布された改正政令により、医療分の賦課限度額は令和8年度から80万円から85万円へ引き上げられました。あわせて子ども・子育て支援金分の賦課限度額が2万1000円と定められています。
両方を合計しますと、令和8年度に負担する保険料の上限は87万1000円です。
2.2 保険料率は後期高齢者医療広域連合ごとに違う
ここまでの金額はいずれも全国平均です。実際の保険料率は都道府県ごとに設けられた後期高齢者医療広域連合が決めているため、住んでいる地域によって金額が変わります。
たとえば東京都後期高齢者医療広域連合の令和8・9年度の料率は、医療分が均等割額5万3300円・所得割率9.88%、子ども・子育て支援金分が均等割額1300円・所得割率0.26%です。賦課限度額のほうは全国一律で、医療分85万円・子ども・子育て支援金分2万1000円となっています。
所得の低い方については均等割額を7割から2割軽減する制度があり、この判定も広域連合が行います。自分の保険料を正確に知りたい場合は、住んでいる市区町村の後期高齢者医療の担当窓口か、広域連合が公開している試算シートで確認するのが確実です。