3. 障害年金生活者支援給付金の申請方法
障害年金生活者支援給付金は、要件を満たしていても自動的には支給されず、申請が必要な給付金です。申請の流れは、これから障害基礎年金を受け取る人と、すでに受け取っている人とで異なります。
3.1 これから障害基礎年金を受け取る人の場合
これから障害基礎年金の受給を始める人は、年金の請求手続きとあわせて、年金生活者支援給付金の請求書に必要事項を記入し、提出します。
年金の請求手続きと同時に行うため、給付金だけを別に申請する必要はありません。
3.2 すでに障害基礎年金を受給している人の場合(9月の請求書)
すでに障害基礎年金を受け取っている人が、所得の低下などにより新たに支給要件を満たした場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
2026年度は、2026年9月1日から対象者へ順次発送されています。届いたはがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、投函すれば手続きは完了です(電子申請での提出も可能です)。
ここで注意したいのが、提出のタイミングと受け取れる月分の関係です。日本年金機構に届くのが早ければ、受理した月の翌月分から支給が始まりますが、多少提出が遅れても、2027年1月4日(月)までに日本年金機構に届けば、さかのぼって2026年10月分から受け取ることができます。
一方、2027年1月4日を過ぎて提出した場合は、さかのぼりが認められず、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。
なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則不要です。
「請求書(はがき型)」提出のタイミングと支給開始月2/2
出所:日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」、日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」をもとにLIMO編集部作成
実際には、2027年1月4日という期日までに日本年金機構に届きさえすれば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。多少提出が遅れてしまっても、慌てて諦める必要はありません。
とはいえ、さかのぼれる期間には限りがあります。はがきが届いたら、後回しにせずできるだけ早めに記入・投函しておくと安心です。
4. 受け取る前に知っておきたい注意点
最後に、障害年金生活者支援給付金を受け取るうえで、誤解しやすい点や見落としやすい注意点を整理しておきます。
4.1 障害厚生年金だけでは対象外です
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給者であることが要件になっています。
障害等級には1級から3級までありますが、3級は障害厚生年金にのみ設けられた等級で、障害基礎年金には1級と2級しかありません。
そのため、障害厚生年金の3級だけを受給していて障害基礎年金を受け取っていない人は、この給付金の対象にはなりません。
4.2 支給要件を満たさなくなったとき
前年の所得が基準額を上回るなど、支給要件を満たさなくなった場合、障害年金生活者支援給付金は支給されません。
この場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
一時的に所得が増える年がある場合は、翌年度以降にあらためて要件を満たすこともあるため、通知の内容をよく確認しておきましょう。
4.3 給付金が支給されないケースもあります
支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は給付金が支給されません。
1つ目は、日本国内に住所がないときです。
2つ目は、年金が全額支給停止のときです。
3つ目は、刑事施設等に拘禁されているときです。
このうち1つ目と3つ目に該当する場合は、必ず届出が必要になります。該当する可能性がある場合は、給付金専用ダイヤルや年金事務所に相談してください。
5. まとめ
2026年度の障害年金生活者支援給付金は、基準額が月額5620円です。
障害等級1級の場合は、基準額の1.25倍にあたる7025円が支給されます。
対象になるには、障害基礎年金の受給者であることと、前年の所得が491万8000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)であることの両方を満たす必要があります。
障害基礎年金を受給中で新たに対象になった人には、2026年9月から請求書(はがき型)が順次届きますが、2027年1月4日までに提出すれば2026年10月分からさかのぼって受け取れます。
要件を満たす可能性がある人は、通知や請求書を後回しにせず、早めに手続きを済ませておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する方」
和田 直子
