3. 障害年金生活者支援給付金の申請方法

障害年金生活者支援給付金は、要件を満たしていても自動的には支給されず、申請が必要な給付金です。申請の流れは、これから障害基礎年金を受け取る人と、すでに受け取っている人とで異なります。

3.1 これから障害基礎年金を受け取る人の場合

これから障害基礎年金の受給を始める人は、年金の請求手続きとあわせて、年金生活者支援給付金の請求書に必要事項を記入し、提出します。

年金の請求手続きと同時に行うため、給付金だけを別に申請する必要はありません。

3.2 すでに障害基礎年金を受給している人の場合(9月の請求書)

すでに障害基礎年金を受け取っている人が、所得の低下などにより新たに支給要件を満たした場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。

2026年度は、2026年9月1日から対象者へ順次発送されています。届いたはがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、投函すれば手続きは完了です(電子申請での提出も可能です)。

ここで注意したいのが、提出のタイミングと受け取れる月分の関係です。日本年金機構に届くのが早ければ、受理した月の翌月分から支給が始まりますが、多少提出が遅れても、2027年1月4日(月)までに日本年金機構に届けば、さかのぼって2026年10月分から受け取ることができます。

一方、2027年1月4日を過ぎて提出した場合は、さかのぼりが認められず、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは原則不要です。

和田直子
はがきに記載されている提出の目安の日付を過ぎてしまうと、「もう受け取れないのでは」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

実際には、2027年1月4日という期日までに日本年金機構に届きさえすれば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。多少提出が遅れてしまっても、慌てて諦める必要はありません。

とはいえ、さかのぼれる期間には限りがあります。はがきが届いたら、後回しにせずできるだけ早めに記入・投函しておくと安心です。

4. 受け取る前に知っておきたい注意点

最後に、障害年金生活者支援給付金を受け取るうえで、誤解しやすい点や見落としやすい注意点を整理しておきます。

4.1 障害厚生年金だけでは対象外です

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給者であることが要件になっています。

障害等級には1級から3級までありますが、3級は障害厚生年金にのみ設けられた等級で、障害基礎年金には1級と2級しかありません。

そのため、障害厚生年金の3級だけを受給していて障害基礎年金を受け取っていない人は、この給付金の対象にはなりません。

4.2 支給要件を満たさなくなったとき

前年の所得が基準額を上回るなど、支給要件を満たさなくなった場合、障害年金生活者支援給付金は支給されません。

この場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。

一時的に所得が増える年がある場合は、翌年度以降にあらためて要件を満たすこともあるため、通知の内容をよく確認しておきましょう。

4.3 給付金が支給されないケースもあります

支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は給付金が支給されません。

1つ目は、日本国内に住所がないときです。

2つ目は、年金が全額支給停止のときです。

3つ目は、刑事施設等に拘禁されているときです。

このうち1つ目と3つ目に該当する場合は、必ず届出が必要になります。該当する可能性がある場合は、給付金専用ダイヤルや年金事務所に相談してください。

5. まとめ

2026年度の障害年金生活者支援給付金は、基準額が月額5620円です。

障害等級1級の場合は、基準額の1.25倍にあたる7025円が支給されます。

対象になるには、障害基礎年金の受給者であることと、前年の所得が491万8000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)であることの両方を満たす必要があります。

障害基礎年金を受給中で新たに対象になった人には、2026年9月から請求書(はがき型)が順次届きますが、2027年1月4日までに提出すれば2026年10月分からさかのぼって受け取れます。

要件を満たす可能性がある人は、通知や請求書を後回しにせず、早めに手続きを済ませておきましょう。

参考資料

和田 直子