病気やケガによって生活に制約が生じたとき、要件を満たす人には「障害基礎年金」が支給されます。
この障害基礎年金を受け取っている人の中には、あわせて「障害年金生活者支援給付金」を受給できる人がいます。
2026年度の給付基準額は月額5620円で、障害等級1級の場合はその1.25倍にあたる7025円が支給される仕組みです。
本記事では、2026年度の給付額を障害等級別に確認したうえで、支給要件や申請方法をわかりやすく解説します。
障害基礎年金を受給中で新たに対象になった人には、2026年9月から請求書が順次届きますが、提出のタイミングによって受け取れる月分が変わる点にも注意が必要です。
1. 障害年金生活者支援給付金の給付額(2026年度)
はじめに、2026年度における障害年金生活者支援給付金の金額を確認しましょう。基準額そのものの金額と、障害等級によって支給額が変わる仕組みの2つに分けて見ていきます。
1.1 基準額は月額5620円
2026年度の障害年金生活者支援給付金は、月額5620円が基準額です。
この基準額は毎年度、物価の変動にあわせて改定されます。
給付金は年金と同じ偶数月の15日に、前2カ月分がまとめて支給されます。
1.2 障害等級1級は基準額の1.25倍
障害年金生活者支援給付金は、障害等級によって支給額が変わります。
障害等級2級の場合は基準額どおりの5620円が支給されますが、障害等級1級の場合は基準額の1.25倍にあたる7025円が支給されます。
1級のほうが日常生活における制約が大きいと判断される等級であるため、給付金の面でも上乗せされる仕組みになっています。
障害基礎年金だけでは生活費として心もとないという世帯に、税財源による上乗せという形で届けられる給付金であり、対象になる場合はためらわずに受け取ってよいものだと考えてください。
特に障害等級1級の場合は基準額の1.25倍が支給されますが、ご自身がどちらの等級に認定されているかは、年金証書などで確認しておくと安心です。
2. 障害年金生活者支援給付金の支給要件
次に、どのような人が障害年金生活者支援給付金の対象になるのか、支給要件を確認します。
2.1 対象になるための2つの条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が対象です。
1つ目は、障害基礎年金の受給者であることです。
2つ目は、前年の所得が491万8000円以下であることです。
この2つをどちらも満たしていない場合は、支給の対象になりません。
2.2 所得の判定で気をつけたいポイント
2つ目の要件にある「前年の所得」を計算する際には、いくつか気をつけたい点があります。
まず、障害年金など年金そのものの非課税収入は、この所得の判定には含まれません。
また、扶養親族等の数に応じて、所得の基準額は増額されます。
具体的には、扶養親族が1人増えるごとに基準額が38万円加算され、70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族がいる場合は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は63万円が加算されます。
世帯の状況によって基準額が変わるため、扶養親族が複数いる家庭では、単純に「491万8000円」だけで判定せず、加算後の基準額で確認することが大切です。
