【生活保護】4月からの「母子加算」は級地で2700円の差、児童養育加算はいくらか 4月からの児童養育加算は「1万190円」、対象になるのはどんな子ども? 2026.09.17 18:06 公開 執筆者熊谷 良子 生活保護の生活扶助には、世帯の事情に応じて上乗せされる各種加算があります。厚生労働省が示す令和8年4月の基準では、母子加算が1級地で児童1人1万8800円、児童2人で2万3600円、児童養育加算が児童1人につき1万190円、障害者加算が1級地で1・2級2万7460円です。級地で額が変わるものと全国共通のものがあります。加算の要件を一次資料で確認していきます。 この記事のポイント 令和8年4月の基準では母子加算は1級地で児童1人1万8800円、児童2人で2万3600円 児童養育加算は児童1人につき1万190円で、級地による差は設けられていない 障害者加算は1級地で1・2級が2万7460円、3級が1万8300円で、いずれも令和7年4月の額から引き上げられた 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、生活保護の最低生活費がどのように組み立てられているかを図で示します。生活扶助基準や住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助とあわせて、母子加算や障害者加算などの加算額がAからFのどこに入るのかを並べています。加算の額だけでは実際の保護費が決まらない理由も確認できます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【生活保護】受給中にやってはいけない「3つの義務」違反とは?法律が定める「4つの権利」を確認 生活保護を受けている間、被保護者にはどのような権利と義務があるのでしょうか。生活保護法は第56条から第59条までで、正当な理由のない不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止、譲渡禁止という4つの権利を定めています。あわせて第60条から第62条までには、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務も置かれています。条文にそって、権利と義務の両方を順番に確認していきます。 生活保護世帯、前年同月より2424世帯減の164万2778世帯に(厚労省・令和8年6月分概数) 最新の厚生労働省の調査により、生活保護を受ける世帯の半数以上を高齢者が占めていることがわかりました。年金だけで暮らしていけるのか、多くの人が抱える不安は現実のものとなっています。本記事では、公表された最新データをもとに、65歳以上の無職世帯における家計のリアルな収支状況を徹底解説。毎月いくら不足するのかという赤字の実態に加え、生活保護を考える前に確認すべき3つの実践的な防衛策を紹介します。 生活保護中の国民年金、放っておくとどうなる?知っておくべき「法定免除」の条件と届出先 生活保護を受けている間、国民年金の保険料はどうなり、将来の老齢基礎年金にはどう響くのでしょうか。生活扶助を受けている方は法定免除の対象で、届出をすれば保険料を納めることを要しないものとされます。免除された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、平成21年4月以降の期間は年金額に2分の1が反映されます。満額に近づけたい場合は10年以内であれば追納もできます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #生活保護 #公的扶助