生活保護を受けている間、国民年金の保険料はどうなり、将来の老齢基礎年金にはどう響くのでしょうか。生活扶助を受けている方は法定免除の対象で、届出をすれば保険料を納めることを要しないものとされます。免除された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、平成21年4月以降の期間は年金額に2分の1が反映されます。満額に近づけたい場合は10年以内であれば追納もできます。
この記事のポイント
- 生活保護の生活扶助を受けている方は国民年金保険料の法定免除の対象で、令和8年度の保険料は月1万7920円
- 免除は生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から始まり、届出は市区役所・町村役場の国民年金担当窓口に出す
- 法定免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、平成21年4月以降の期間は年金額に2分の1が反映される
Check!
次のページでは、免除された保険料を追納するときの決まりを解説します。