【生活保護の前に】7つの支援がある「生活困窮者自立支援制度」とは? 家賃相当額の支給や就労準備など、仕事やお金に困ったときの救済策 2026.09.04 19:06 公開 執筆者熊谷 良子 お金や日常の生活苦に直面した際、いきなり生活保護の申請を検討する前に知っておきたいのが「生活困窮者自立支援制度」です。仕事が見つからない、家賃が払えない、社会参加に不安がある等の悩みに応じ、家賃相当額の給付や家計改善、就労訓練など7つの支援が用意されています。一人ひとりに寄り添う本制度について、対象となる具体的な基準や申請時に必須の確認ポイントまで分かりやすく解説します。 この記事のポイント 対象は「仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮しているかた」 住居確保給付金は一定期間、家賃相当額を支給する 相談先はお住まいの地域の自立相談支援機関 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次ページでは、図表で紹介した「7つの支援」のリアルな中身をさらに深掘りします。例えば、原則1年かけて基礎能力を養う就労準備プログラムや、ネットカフェ滞在者を救う宿泊・衣食の提供、さらには進学を後押しする子どもの学習支援まで。生活保護の窓口とは異なる、正しい相談先の見つけ方もあわせて解説します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【相続×遺言】自筆証書遺言は3900円、公正証書遺言は数万円。費用の違いと“賢い使い分け”を分かりやすく整理 「遺言書、安いから自筆でいい」は危険?3900円で済む自筆証書遺言と数万円かかる公正証書遺言。実は費用だけで選ぶと、残された家族に思わぬ手間や「争族」トラブルを招く恐れがあります。検認手続きの有無や遺留分の侵害、さらには2024年開始の贈与税新ルールまで、知らずに書くのはNG!年金世代が絶対知っておきたい、失敗しない遺言書の選び方と3つの落とし穴をわかりやすく解説します。 【寡婦年金と死亡一時金】両方の受給条件を満たす妻でも「実際に受け取れるのはどちらか一方だけ」 自営業の夫に万一があった際、子供がいない妻は遺族基礎年金を受け取れません。しかし国民年金には独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」が存在します。重要なのは「どちらか一方しか選べない」こと。60歳から総額重視で受け取るか、今すぐの生活費を優先するかで選択が分かれます。時効などの落とし穴や受給条件を踏まえ、後悔しないための判断基準を解説します。 厚生年金の都道府県差、月4万円は『住む場所』のせいではない?本当の理由とは 厚生年金の全国平均は月15万289円ですが、実は都道府県別で年間50万円以上(月4万円超)もの格差があるのをご存じですか?1位の神奈川(17.0万円)と最下位の青森(12.8万円)でなぜここまで差がつくのか。記事では47都道府県別の年金月額ランキングと格差の理由を徹底解説!さらに50代・60代必見の「失敗しない現金と運用資産の割合」の決め方もアドバイザーがわかりやすく伝授します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL